建物登記の変更が必要なケースがございます
鹿児島市周辺の地域の方を中心に不動産登記に関する手続きのサポートを行っております。家のリフォームで面積に変化がある場合や、はなれに倉庫などを増築した際も登記の変更手続きが必須となります。
増築や改築をする際は一度登記の見直しを
Point1
登記の変更手続きは速やかに
建物登記変更手続きは忘れずに行わなければならないケースがあります。例えばリフォームで建物を増築・改築した際に床面積が増えた場合、建物の用途を変更する場合は建物表題変更登記の手続きが義務付けられています。
Point2
増築を検討の際はご相談ください
鹿児島市や南さつま市の地域にお住まいの方からのご依頼を中心に承っており、様々な登記に関するご相談を沢山いただいております。増築や改築、建物の用途を変更する際に必要な不動産登記の変更手続きを所有者様の代理で行っております。
Point3
改築を行う時の大切な手続き
鹿児島市や南さつま市の地域を中心に、登記に関するご相談を多数承っております。住宅のリフォームで改築を視野に入れている際は、新規で登記の書き換え申請がマストです。図面の見直しや、所有者様の代わりに代理申請を行います。
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About
市内を中心に地元を大切にしたフレキシブルな登記サポートを実施しております
概要
事務所名 | 放生会不動産調査事務所 |
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住所 | 〒890-0037 鹿児島県鹿児島市広木2丁目3番27-1F Google MAPで確認する |
電話番号 | 099-296-8282 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
アクセス
土地や建物の面積が変わったり、新たに取得したりする場合は法務局での登記手続きが必要となります。煩雑で分かりにくい登記手続きの代行や調査などを承っており、これまでに多くのご相談を頂戴しています。
特徴
鹿児島市近隣地域の方のお役に立てるよう精進しております
不動産登記の申請手続きを所有者様の代理で行っております
建物のリフォームの際に減築や増築で床面積に変化がある場合や建物の用途の変更が必要な場合、また、敷地内にはなれを増築する際にも建物表題変更登記必要です。また、古くなった建物を取り壊した場合でも、滅失登記の申請が必要です。実は手続きの期限が法律で設けられておりますので、速やかに手続きを済ませることが必須となります。建物登記の変更手続きを申請する際には、所有者様のご依頼により代理で手続きを行いますので、ご安心ください。また、土地家屋調査士の業務以外のご依頼でも、弁護士や税理士など、豊富なネットワークで信頼できる専門家をご相談内容に応じてご紹介しておりますので、些細なことでも気軽にご相談ください。お客様の立場に立ち、法律用語を極力使わずに分かりやすい言葉での説明を心掛けております。
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