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土地地積更正登記

公簿面積と実測面積の相違

公簿面積とは、明治初期の地租改正時の測量による。

国土調査時に測量による面積。土地分筆登記後の面積。

区画整理後の面積。法務局に登記した面積となる。

 

更正登記により一致させる

 メリットとしては、不動産売買に、正確な価格が表示できる。固定資産税を適正に評価される。

お答えします!

よくある質問

Q

対応エリアはどのあたりですか?

A

鹿児島県内を中心に近郊エリアで対応しています。

Q

事前の相談もお願いできますか?

A

はい、もちろんです。お気軽にご相談ください。

About

市内を中心に地元を大切にしたフレキシブルな登記サポートを実施しております

概要

事務所名 放生会不動産調査事務所
住所 〒890-0037
鹿児島県鹿児島市広木2丁目3番27-1F
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電話番号 099-296-8282
営業時間 9:00~18:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日

アクセス

土地や建物の面積が変わったり、新たに取得したりする場合は法務局での登記手続きが必要となります。煩雑で分かりにくい登記手続きの代行や調査などを承っており、これまでに多くのご相談を頂戴しています。
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